アルバイトを社員登用したときの労務上の手続きについて

書面により労働条件変更の合意を得ましょう

 労働条件の変更については、従業員と会社の合意により変更することができます。変更の際には、変更後の労働条件の通知書等を作成し、従業員に理解してもらうことが大切です。従業員にはすぐサインをもらうのではなく、数日時間を設け、本人に理解して頂き、不明点を確認するのが望ましいです。

社会保険の手続きについて

~アルバイト雇用時に社会保険に加入していない場合~
 社会保険の加入手続きが必要となります。
 社員登用日を資格の取得日として、【健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届】を管轄の年金事務所に届出を行います。
 該当の従業員が国民健康保険に加入していた方は、古い保険証をお住いの市区町村へ返却し、必ず脱退の手続きをするようご案内しましょう。
 該当の従業員が家族の被扶養者の場合は、家族の保険証は使えなくなりますので、保険証を家族が勤めている会社に返却してもらうようご案内しましょう。
 該当の従業員が扶養する家族がいる場合は、資格の取得手続きに合わせて扶養手続きも行います。
~アルバイト雇用時に社会保険に加入している場合~
 すでに社会保険に加入しているため、改めて資格取得の手続きは不要です。
 ただし、従業員の給与額が大きく変動が生じ、下記に当てはまった場合は、【健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届】の届出が必要となります。
【要件】
①昇給・降給等で固定的賃金に変動あったとき
新たに手当てが付くようになった場合や時給単価が増減した場合など
このとき、時給から月給に変わった際は、月給から所定労働時間数で除した時給に直して比較する必要があります。
②固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月に受けた報酬の平均月額に基づく標準報酬等級と現在の標準報酬等級との愛でに2等級以上の差が生じたとき
③該当した3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上あるとき

雇用保険手続きについて

~アルバイト雇用時雇用保険に加入していない場合~
 雇用保険の手続きが必要となります。
 【雇用保険被保険者資格取得届】を管轄のハローワークに届出を行います。
 雇用保険は、社会保険より適用要件が広く、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合手続きが必要となりますので、他のアルバイトの方の届出が漏れていないかも合わせて確認してみましょう。
~アルバイト雇用時雇用保険に加入している場合~
 特に手続きはございません。

年次有給休暇について

年次有給休暇については、権利の発生要件と付与日数について継続勤務日数がありますが、アルバイト雇用時の勤務日数を引き継ぐこととなります。
 また、登用後にすでに付与されたアルバイト雇用時の年次有給休暇日数については、登用後の年次有給休暇となりますので、例えば所定労働時間が登用後1日4時間から8時間に変わった場合には、1日8時間分の年次有給休暇となります。

 

まとめ

以上、いかがでしたでしょうか。
社員の人数が増加に伴い労務手続きも煩雑化してきます。
スポットでのご依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。