令和6年度 労働保険の年度更新の時期が近づいて参りました。

令和6年度 労働保険の年度更新期間

労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告と納付、新年度の概算保険料の申告と納付の手続きが必要となります。
これを年度更新といいます。
■令和6年度の年度更新期間は6月3日(月)から7月10日(水)までです。期間中にお近くの都道県労働局、労働基準監督署で申告手続き、金融機関にて納付手続きが必要となります。
また、窓口へ行かずに申告・電子納付も可能です。
※労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主の申告と納付手続きは、労働保険事務組合が行います。
■年度更新申告書類は、5月末頃に事業主あてに送付されます。
弊所に委託しているお客様は弊所宛に年度更新申告書を送付願います。

保険料率の改定について

令和6年度は雇用保険料率に改定はありませんが、労災保険率に改定があります。
労災保険料率改定:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

概ね保険料率は引き下げ、据え置きとなっておりますが、下記業種は引き上げとなります。
・パルプ又は紙製造業 6.5/1000⇒7/1000
・電気機械器具製造業 2.5/1000⇒3/1000
・ビルメンテナンス業 5.5/1000⇒6/1000

また、請負による建設業においては、賃金総額を正確に把握することが困難な場合に請負金額に労務費率を乗じて保険料を算出することができます。この労務費率についても改定があります。
下記業種が引き下げの改定となります。
・鉄道又は軌道新設事業 24%⇒19%
・その他の建設事業   24%⇒23%

令和2年4月から特定の法人について 電子申請義務化

特定の法人の事業所については、社会保険・労働保険に関する一部手続きを行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなってます。※一部例外あり
【特定の法人とは】
〇資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
〇相互会社(保険業法)
〇投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
〇特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
【一部の手続きとは】
健康保険・厚生年金保険
〇被保険者報酬月額基礎届
〇被保険者報酬月額変更届
〇被保険者賞与支払届
労働保険
〇継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主が提出する以下の申告書
・年度更新に関する申告書
・増加概算保険料申告書
雇用保険
〇被保険者資格取得届
〇被保険者資格喪失届
〇被保険者転勤届
〇高年齢雇用継続給付支給申請
〇育児休業給付申請