起業時、初めて労働者を雇用したときの社会保険・労働保険の手続きについて
社会保険の加入が必須
まず社会保険とは具体的には「健康保険」と「厚生年金保険」のことを指します。
法人の事業所は従業員数にかかわらず、強制適用となり社長お一人でも加入義務が発生します。【新規適用届】と加入対象者の【被保険者資格取得届】、加入対象者に被扶養者がいる場合は、【被扶養者(異動)届】と合わせて管轄の年金事務所に届出を行います。
労働者を雇用したら労働保険の加入が必須
社長や役員のみでも社会保険は加入が必要ですが、役員ではない労働者を雇用した場合には『労働保険の加入』も必要となります。
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を指します。
労災保険については、労働者を一人でも雇用したら適用となり届出が必要となります。適用時に事業所ごとに「保険関係成立届」と「概算・増加概算・確定保険料申告書」を管轄の労働基準監督署に届出を行います。
雇用保険については、週の労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用の継続が見込まれる労働者を雇用すると適用となり届出が必要となります。管轄の公共職業安定所に「雇用保険適用事業所設置届」と対象者の「雇用保険被保険者資格取得届」の届出を行います。
まとめ
企業時や労働者を雇う際には、必要な手続きですので漏れないように手続きを行うようにしましょう。
まだ、手続きが済んでいない、時間がないという方は、スポットでの業務も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回は、労働者を雇用した際の具体的な帳簿書類について書きたいと思います。
ではまた!