労働基準法で定める法定帳簿について

労働基準法では、労働者を雇用する事業者に対して、下記法定帳簿の整備、保存が義務付けられております。
これらを正しく作成・運用し、適正な労務管理を行っていきましょう。

①労働者名簿
②賃金台帳
③出勤簿
④年次有給休暇取得管理簿

労働者名簿 

旧工場法時代から存在する古参の帳簿

賃金台帳

賃金計算の基となる基本帳簿

〇事業場ごとに作成する必要あり
〇必須記載項目は、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数(深夜・休日・残業時間数を含む)、基本給及び手当額、賃金控除額など

出勤簿(労働時間を記録した帳簿)

法条文には明記されていない隠れ帳簿

〇厚労省のガイドラインにより「労働関係に関する重要な書類」であると明記
〇記載項目は、氏名、出勤日、出勤日毎の始業・終業時間、休憩時間、残業時間など

年次有給休暇管理簿

平成31年4月から追加された新入り帳簿

〇労働者ごとに作成する必要あり
〇必須記載項目は取得日、付与日、日数
〇管理簿の様式は、任意のもので可
〇登場してから日が浅いため、知名度はまだまだ低い

上記帳簿の保存年限はいずれも5年間(当分の間は3年)です。規定に違反した場合には、罰則が適用されることがあります(年次有給休暇管理簿を除く)。


2024年11月7日 社会保険労務士 長谷川 俊


労働基準法 107条(労働者名簿)
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

労働基準法 108条(賃金台帳)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法 109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

労働基準法 120条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者

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