令和7年1月から、労働安全衛生法関係の一部の電子申請が義務化となりました。
電子申請が義務化された手続きについて
2025年1月1日より以下の手続きについて、電子申請が原則義務化となりました。
※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能な場合があります。
- 労働者死傷病報告
- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任
- 定期健康診断結果報告
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告
- じん肺健康管理実施状況報告
- 事業の附属寄宿舎内での災害報告
なお、電子申請とは、「e-Gov(政府の電子申請用HP)」上の様式に入力をして、インターネットを介して申請をすることです。
※電子申請をする場合、e-Govアカウント、GビズID(電子署名を省略できることがあります)、またはMicrosoftアカウントが必要です。
今回は主要な手続きの「労働者死傷病報告」の内容についてご紹介します。
労働者死傷病報告とは
労働者が労働災害その他就業中や事業場内もしくは事業施設内で
負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という)により、死亡し、又は休業した際に提出する書類です。
※労働者死傷病報告を提出をしない場合、もしくは、虚偽の報告をした場合は、「労災かくし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。
~休業日数により報告様式が変わります~
【休業が4日以上の場合】
遅滞なく管轄の監督署に報告が必要です。
報告が災害発生から概ね1ヶ月以上遅延した場合には、事業の内容により遅延理由書の提出を求めること等の指導を受けることもあるので、速やかに報告をしましょう。
様式23号の休業4日以上の場合に使用する書式で申請します。
【休業が4日未満の場合】
労働災害等が発生した内容を取りまとめて期間ごとに報告をします。
1~3月に発生した労働災害等:4月末日までに報告
4~6月に発生した労働災害等:7月末日までに報告
7~9月に発生した労働災害等:10月末日までに報告
10~12月に発生した労働災害等:1月末日までに報告
様式24号の休業が4日未満の場合に使用する書式で申請します。
なお、休業が無い場合や通勤災害などの場合は、報告が不要となります。
ただし、一定の事故(火災、爆発や倒壊、クレーンやエレベーター等の事故等)については、
休業が無くても事故報告が必要な場合があるため、管轄の監督署に確認を行いましょう。