36協定届について【時間外及び休日の労働】

36協定届とは

労働者に、法定時間を超えて又は法定休日に労働(以下、「時間外労働および休日労働」)を行わせる為に必要な労使協定のことをいいます。36協定については、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する労働者)との書面による協定(36「さぶろく」協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。
届出によって初めて、「時間外労働および休日労働」させても、本法に違反せず罰則が科せられない効力(免罰効果)を有します。

36協定はいつ届ければいいか?

「時間外労働および休日労働」を行わせる前に届け出が必要です。
また、協定書の対象期間は1年間に限るとされ、毎年届出が必要となっておりますので届け出漏れが無いように気を付けましょう。
すでに自社の36協定の有効期間が切れている場合は、速やかに届けましょう。

36協定を出さないとどうなるのか?

36協定の届出を行わず、「時間外労働および休日労働」を行わせてしまうと、労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

36協定は10人未満でも必要か?

36協定届は就業規則のように、従業員10人以上で届出が必要などの従業員数での決まりはないため、たとえ1人の事業場でも「時間外労働および休日労働」が発生する場合は、届出が必要です。

労働組合がない会社でも36協定は必要ですか?

労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する労働者との書面による協定を結び、届出が必要となります。
労働者の過半数を代表する労働者は、次のいずれにも該当するものとされています。
①労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
②36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法により手続きにより選出されたものであって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと

36協定の正しい知識を持ち、運用していきましょう

36協定で協定できる時間外労働(休日労働を含まない)の上限は原則
①1カ月については45時間・1年については360時間
②臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも
1.時間外労働・・・年720時間以内
2.時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内
とする必要があります。
自社にあった上限時間の設定をし、長時間にわたる過重労働をなくしていくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じないようにするための労働者の健康管理にかかる措置を適切に実施することが重要です。
今一度、自社の労働実態を振り返ってみてはいかがでしょうか。