2024年1月

労働基準法
残業時間の1時間未満の端数(例:月間20時間20分など)について、事務処理の簡素化のため、切り捨ててもよいでしょうか。

A.1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の合計について、端数処理は認められる。 具体的には、(昭和63.3.14揮発150号)の通達で下記の処理方法が認められている。【1】割増賃金計算における端数処理方法 […]

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