社会保険労務士に依頼できる業務
まだまだ、社会保険労務士の認知度は高くなく、名刺交換をした際には「具体的には何をされるんですか?」と質問をいただきます。
今回は、簡単ですが社会保険労務士に依頼できる業務を記載します。現状の課題整理やアウトソーシングをする際の参考にしていただければと思います。
1.社会保険、雇用保険の手続き
従業員が入社、退社する際には社会保険と雇用保険の手続きが必要です。
それぞれ加入の要件は異なるため、手続き漏れがないよう行うことが必要となります。
また、年に一度従業員の社会保険料の算定や労働保険料の申告なども行います。
2.年金に関する相談と手続き
会社の厚生年金への加入手続きが主となりますが、個人の遺族年金や障害年金など認定手続きも取り扱う社会保険労務士もおります。
3.助成金業務
社会保険労務士の独占業務として、助成金業務があります。
助成金とは、厚生労働省による雇用に関連したもので、要件を満たせば受給できます。
似ているもので補助金がありますが、こちらは経済産業省によるもので、要件を満たした後に、採択とプロセスを経て支給されるもので、必ずしも要件を満たしても支給されるものではありません。
4.就業規則・社内規定等の作成
従業員が10名以上いる事業所は、就業規則の作成と届出が義務付けられております。
就業規則には、「絶対的必要記載事項」というものが決められており、必ず記載しなければならない項目や任意で定めることがきますが、定めた場合は必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります。
厚労省のHPには、フォーマットもありますが、運用実態が異なると違法となることがありますので、作成時には社会保険労務士に相談をお勧めします。
5.給与計算業務
社会保険労務士の独占業務ではなく、資格が必要なものではありませんが
人事労務関係を任せていただく延長で給与計算まで依頼をいただくことが多いです。
大人数の給与計算や時間外労働、手当等が複雑な会社は依頼料金が高額になることがあります。
6.労務相談・コンサルティング業務
労働基準法を中心に違反をしていないかを確認する労務相談、評価制度や賃金制度等の制度設計、人材採用や人材育成、ハラスメントなどの研修業務などのコンサルティング業務があります。
まとめ
以上、いかがでしたでしょうか。
少しでも気になるものがあればお問い合わせください。